相続登記の義務化、実家を相続したらまずやること
2024年4月から相続登記が義務化されました。親の家を相続したのに名義変更を放っておくと、過料の対象になることも。65歳のわたしが、実家を相続して登記するまでに調べたこと、必要な書類、手続きの流れを、体験からやさしくお伝えします。実家の相続で悩む方へ。
「親の家を相続したけれど、名義の変更って、しなきゃいけないの?」
実家を相続したとき、わたしも、そう思っていました。
母が亡くなって、実家を、わたしが、相続することに、なりました。
ですが、名義の変更、つまり、相続登記のことを、わたしは、よく、わかっていませんでした。
「そのうち、やればいい」
そう思って、しばらく、放っておいたのです。
ところが、調べてみると、2024年4月から、相続登記は、義務に、なっていました。
今日は、その、相続登記の義務化と、実家を相続したら、まず、やることを、わたしが、調べて、手続きした、体験から、お伝えします。
「実家を相続したけれど、何から、すればいいか、わからない」と、感じている方に、ひとつの参考に、なればと思います。
なお、相続の手続きは、ご家庭の事情によって、本当にそれぞれ違います。具体的な判断は、司法書士や弁護士などの、専門家に、必ずご相談ください。
相続登記が、2024年から、義務になった
まず、知っておきたいのが、相続登記の、義務化です。
これまで、相続登記は、いつ、やってもよく、放っておく方も、多くいました。
ですが、2024年4月から、それが、義務に、なりました。
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。 (出典:法務省「相続登記の申請が義務化されました」)
つまり、相続を、知った日から、3年以内に、登記をしないと、過料の、対象に、なる、ということです。
しかも、これは、2024年4月より、前に、相続した、不動産にも、適用されます。
ずっと前に、親から、相続した家を、そのままに、している方も、注意が、必要です。
なぜ、相続登記が、義務になったのか
「どうして、急に、義務になったの?」
そう、思う方も、いるかもしれません。
理由は、所有者の、わからない土地が、全国で、増えてしまったからです。
相続登記が、されないまま、何代も、過ぎると、誰が、その土地の、持ち主か、わからなく、なります。
別記事(相続した実家、空き家にしないために選んだ3つの道)にも書いた、空き家の問題も、これに、つながっています。
持ち主が、わからない土地は、活用も、できず、街の、困りごとに、なってしまうのです。
実家を相続したら、まず、やること
では、実家を、相続したら、まず、何を、すればいいか。
わたしが、実際に、進めた、順番で、お伝えします。
① 遺言書が、あるかを、確認する
まず、親が、遺言書を、残していないかを、確認します。
遺言書が、あれば、その内容に、そって、相続を、進めます。
遺言書が、ないときは、相続人、全員で、話し合う、ことに、なります。
② 相続人が、誰かを、確認する
次に、相続人が、誰なのかを、はっきり、させます。
これには、亡くなった親の、生まれてから、亡くなるまでの、戸籍を、すべて、集める、必要が、あります。
兄弟姉妹が、何人いるか、ほかに、相続人が、いないかを、戸籍で、確認するのです。
③ 遺産分割協議で、誰が、相続するかを、決める
遺言書が、ない場合は、相続人、全員で、「誰が、実家を、相続するか」を、話し合います。
これを、遺産分割協議と、いいます。
別記事(遺産分割協議書、わたしが姉妹で作った時の話)に、書いたように、話し合いの結果は、書面に、残します。
兄弟姉妹で、相続する場合は、別記事(実家を兄弟で相続。揉めない4つの分け方と『先に売る』節税)も、参考に、なると思います。
④ 相続登記を、申請する
相続する人が、決まったら、法務局に、相続登記を、申請します。
これで、実家の、名義が、正式に、相続した人に、変わります。
相続登記に、必要な書類
相続登記に、必要な、おもな書類を、お伝えします。
- 亡くなった親の、生まれてから、亡くなるまでの、戸籍謄本
- 相続人、全員の、戸籍謄本
- 亡くなった親の、住民票の除票
- 相続する人の、住民票
- 遺産分割協議書(遺言書が、ない場合)
- 相続人、全員の、印鑑証明書
- 不動産の、固定資産評価証明書
書類の、種類が、多くて、集めるのが、大変、でした。
ですが、ひとつずつ、市役所や、法務局で、聞きながら、進めれば、ちゃんと、揃えられます。
自分でやるか、司法書士に、頼むか
相続登記は、自分でも、できます。
ですが、書類集めや、申請書の作成が、難しいと、感じる方は、司法書士に、頼むことも、できます。
自分でやる場合
費用は、登録免許税(固定資産評価額の、0.4%)などで、すみます。
ただし、戸籍集めや、書類の準備に、手間と、時間が、かかります。
司法書士に頼む場合
司法書士への、報酬が、かかります(数万円から、十数万円が、目安)。
ですが、書類集めから、申請まで、任せられるので、手間が、ぐっと、減ります。
わたしは、戸籍が、複雑だったので、司法書士さんに、お願いしました。
おかげで、安心して、進めることが、できました。
早めに、やっておくと、安心
相続登記は、つい、後回しに、しがちです。
ですが、放っておくと、こんな、困りごとが、起きます。
- 時間が、経つと、相続人が、さらに、増えて、話し合いが、難しくなる
- 家を、売りたくても、名義が、変わっていないと、売れない
- 過料の、対象に、なることもある
別記事(親が元気なうちに始める『もめない相続』3ステップ)にも書いたように、相続は、早めの、準備が、いちばんです。
「3年以内」と、決まっては、いますが、できれば、早めに、すませて、しまうのが、安心です。
さいごに
2024年4月から、相続登記は、義務に、なりました。
相続を、知った日から、3年以内に、登記をしないと、過料の、対象に、なることが、あります。
実家を、相続したら、まず、遺言書の確認、相続人の確認、遺産分割協議、そして、相続登記の申請、という、順で、進めます。
書類集めは、大変ですが、ひとつずつ、進めれば、ちゃんと、できます。
難しいと、感じたら、司法書士に、頼るのも、ひとつの方法です。
実家を、相続して、名義変更を、迷っている方は、ぜひ、早めに、動いて、みてください。
相続の、全体像を、知りたい方は、別記事(60代から始める相続の完全ガイド)も、あわせて、ご覧ください。
なお、相続の手続きは、ご家庭の事情によって、本当にそれぞれ違います。登記や、お金のことは、必ず、司法書士・弁護士・税理士などの、専門家に、ご相談ください。
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