生前贈与、わたしが孫にした暦年贈与の話
相続税の対策と、孫の役に立ちたい気持ちから、65歳のわたしが始めた、孫への生前贈与。暦年贈与の基本、年110万円の非課税枠、気をつけたこと、専門家に確認したことを、公的な情報と一緒にお伝えします。生前贈与を考える方へ。
65歳のわたしには、関東に住む息子夫婦に、ふたりの、孫がいます。
その、孫たちのために、そして、相続税の、ちょっとした対策のために、わたしは、生前贈与を、始めました。
生前贈与は、生きているうちに、財産を、子や孫に、贈ること。
別記事(60代の終活、わたしが始めたエンディングノート)にも書いた、終活の、一環として、考え始めました。
今日は、その、わたしが、孫にした、暦年贈与について、お伝えします。
「生前贈与を、考えている」「孫に、何か、残したい」と、感じている方に、ひとつの参考に、なれば、と思います。
重要なお断り:この記事は、わたし個人の体験です。生前贈与や、贈与税の取り扱いは、個別の事情で、本当に違います。特に、税金のことは、必ず、税理士さんや、税務署に、ご確認ください。
暦年贈与とは
最初に、暦年贈与について、整理します。
公的な情報源では、こう案内されています。
贈与税には、1年間(1月1日から12月31日)に、贈与を受けた額の、合計が、110万円までは、贈与税が、かからない、基礎控除がある
つまり、こういう仕組みです。
- 1人が、1年間に、受け取る贈与が、110万円までなら、贈与税が、かからない
- これを、毎年、続けることができる(暦年贈与)
- コツコツ、非課税で、財産を、移せる
わたしは、この、暦年贈与を、使って、孫に、贈与を、することに、しました。
わたしが、暦年贈与を、始めた理由
わたしが、暦年贈与を、始めた理由は、2つ、ありました。
理由① 孫の、役に立ちたい
ひとつめは、孫の、役に立ちたい、という気持ち。
孫の、将来の、教育費や、結婚資金の、足しに、なれば。
生きているうちに、孫に、何か、残せるのは、うれしいことです。
理由② 相続税の、ちょっとした対策
ふたつめは、相続税の、対策。
別記事(相続税の節税、税理士に相談してわかった60代向けの3つ)に書いた、相続税の節税。
生前に、少しずつ、財産を、移しておくと、わたしが、亡くなったときの、相続財産が、減って、相続税の、負担が、軽くなる可能性が、あります。
ただし、これは、わたしの場合、そこまで、大きな額では、ないので、「ちょっとした対策」くらいの、気持ちです。
わたしの、暦年贈与の、やり方
わたしが、実際に、している、暦年贈与の、やり方を、お伝えします。
年に1回、孫ひとりにつき、決めた額を、贈る
- 孫ひとりにつき、年に、50万円ずつ
- ふたりの孫に、合計100万円
- 110万円の、非課税枠の、範囲内
贈与のたびに、贈与契約書を、作る
ここが、大事なポイント。
贈与のたびに、簡単な、贈与契約書を、作ります。
- 「誰が、誰に、いつ、いくら、贈与したか」
- 贈与する人(わたし)と、受け取る人(孫、未成年なら親が代理)の、署名
これが、ないと、後で、「本当に、贈与だったのか」が、あいまいに、なることが、あるそうです。
孫名義の口座に、振り込む
現金で、手渡しでは、なく、孫名義の、口座に、振り込みます。
そして、その口座を、孫(または、親)が、ちゃんと、管理する。
通帳や、印鑑を、わたしが、持ったままだと、「名義だけ、孫の、わたしのお金」と、見なされることが、あるそうです。
暦年贈与で、気をつけたこと
暦年贈与で、わたしが、気をつけたことを、お伝えします。
気をつけたこと① 「名義預金」に、ならないように
いちばん、気をつけたのが、これ。
孫名義の口座に、振り込んでも、その口座を、わたしが、管理していると、「名義預金」と、見なされて、贈与と、認められないことが、あります。
ですから、口座は、ちゃんと、孫(または親)に、管理してもらう。
気をつけたこと② 「定期贈与」と、見なされないように
毎年、同じ額を、同じ時期に、贈与すると、「最初から、まとまった額を、贈与する、約束だった(定期贈与)」と、見なされて、課税されることが、ある、と、聞きました。
そこで、わたしは、贈与する額や、時期を、年によって、少し、変えるように、しています。
これも、税理士さんに、教わった、ポイントです。
気をつけたこと③ 相続前の、贈与の、扱い
相続の、一定期間前(法改正により、段階的に、3年から7年に、延長)の、生前贈与は、相続財産に、加算される、ルールが、あります。
このルールは、改正が、あったので、最新の内容を、税理士さんに、確認しました。
別記事(相続の制度が変わる時代、60代が今から知っておくべき4つの基本)にも書いた、制度改正。
生前贈与の、ルールも、変わるので、必ず、最新情報を、確認することが、大事です。
専門家に、確認したこと
わたしは、暦年贈与を、始める前に、税理士さんに、相談しました。
- わたしの、財産の状況で、生前贈与が、有効か
- 暦年贈与と、ほかの贈与の制度(相続時精算課税など)の、どちらが、いいか
- 名義預金、定期贈与に、ならないための、やり方
- 最新の、税制改正の、内容
税金のことは、本当に、複雑で、改正も、多いので、自己判断せず、専門家に、相談して、本当に、よかったです。
公的な情報(参考)
贈与税について、公的な情報源では、こう案内されています。
贈与税の、課税方法には、暦年課税と、相続時精算課税が、あり、一定の要件に、該当する場合に、選択できる。詳しくは、税務署や、税理士に、ご相談ください
— 国税庁「贈与税」
ご自分のケースは、必ず、税理士さんや、税務署に、ご確認ください。
さいごに
孫のために、そして、相続税の、ちょっとした対策のために、始めた、暦年贈与。
年110万円までの、非課税枠を、使って、コツコツ、孫に、贈与する。
ただし、名義預金や、定期贈与に、ならないように、気をつける。 そして、税制改正も、多いので、必ず、専門家に、相談する。
生前贈与は、生きているうちに、大切な、子や孫に、何かを、残せる、うれしい仕組みです。
ですが、税金のルールは、複雑なので、必ず、税理士さんに、相談しながら、進めてください。
孫の、よろこぶ顔を、生きているうちに、見られるのは、わたしの、いちばんの、しあわせです。
なお、繰り返しになりますが、生前贈与や贈与税の取り扱いは、個別の事情で違います。税金のことは、必ず、税理士さんや、税務署に、ご確認ください。
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