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夫の年金、わたしが受け取れる遺族年金の試算

ヨバナシ編集部 読了 約7分

65歳のわたしが、夫(67歳)が万一のとき、わたしに、いくらの遺族年金が、入るのか、自分で、試算してみました。遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本、計算の目安、わたしの試算結果、公的な情報源を、丁寧に、お伝えします。同じ60代の女性の、ひとつの参考に。

65歳のわたしと、67歳の夫。

別記事(年金10年後、65歳のわたしの計算と不安)に書いた、自分の年金の試算を、終えた、わたしは、もう、ひとつの大事な試算を、しました。

「夫が、万一のとき、わたしに、いくらの、遺族年金が、入るのか」、です。

夫は、いま、元気です。 ですが、男性の平均寿命を、考えると、夫が、わたしより、先に、亡くなる可能性が、高い。

そのときに、わたしが、ひとりで、暮らしていくために、いくら、年金が、入るのか。

これを、ちゃんと、試算してみるのが、65歳の、わたしの、責任、と、感じました。

今日は、その試算の、過程と、結果を、お伝えします。

「夫の遺族年金が、いくらに、なるのか、ぼんやり、知りたい」と、思っている、60代の女性に、ひとつの参考に、なれば、と思います。

重要なお断り:この記事は、わたし個人の試算の体験です。遺族年金の金額や、受給条件は、人によって、本当に違います。具体的な試算は、必ず、日本年金機構の窓口、または、社会保険労務士さんに、ご相談ください。

遺族年金の、基本のかたち

最初に、遺族年金の、基本のかたちを、整理します。

公的な情報源では、こう案内されています。

国民年金や厚生年金保険の被保険者などが、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が、受け取ることができる年金として、遺族基礎年金、遺族厚生年金がある

日本年金機構「遺族年金」

つまり、遺族年金は、大きく、2種類、あります。

遺族基礎年金

  • 受給対象: 子のある配偶者、または、子
  • わたしの場合: 子(息子)は、もう、独立していて、対象外
  • ですから、わたしは、遺族基礎年金は、もらえません

遺族厚生年金

  • 受給対象: 厚生年金に加入していた人の配偶者(子の有無は、関係なし)
  • わたしの場合: 夫が、厚生年金加入だったので、対象
  • 65歳以降は、自分の老齢厚生年金との、ちょっと、ややこしい、関係に、なります

つまり、わたしの場合、夫が亡くなったときに、遺族厚生年金を、もらえる可能性が、ある、ということです。

遺族厚生年金の、ざっくりの計算

遺族厚生年金の、金額は、亡くなった方の、老齢厚生年金の、約4分の3(75%)、というのが、基本のかたち、です。

公的な情報源では、こう案内されています。

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の、4分の3に相当する額

日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

たとえば、夫の老齢厚生年金が、年100万円なら、わたしが受け取れる遺族厚生年金は、年75万円、です。

これが、基本の、計算式、です。

わたしの、夫の年金の、概要

わたしの夫は、67歳。 65歳から、夫の老齢年金の、受給が、始まっています。

夫の年金の、内訳は、こうです(月額)。

  • 国民年金(老齢基礎年金): 6万8千円
  • 厚生年金(老齢厚生年金): 9万7千円
  • 月額合計: 16万5千円
  • 年額: 約198万円

夫は、サラリーマン人生40年。 厚生年金の、報酬比例部分が、月9万7千円、年116万円、です。

わたしが、夫の遺族厚生年金として、受け取れる金額の試算

夫が、万一、わたしより先に、亡くなった場合の、わたしへの、遺族厚生年金の、試算を、します。

試算①: 単純に、4分の3で、計算

夫の老齢厚生年金(年116万円)の、4分の3。

116万円 × 0.75 = 87万円(年額)

月額: 約7万2千円

試算②: ただし、わたしの老齢厚生年金との、調整

ここで、ちょっと、ややこしいのが、わたしも、自分の、老齢厚生年金を、もらっている、こと、です。

わたしの、年金は、こうです。

  • 国民年金(老齢基礎年金): 6万5千円(月)
  • 厚生年金(老齢厚生年金): 3万円(月、わたしが、結婚前に、10年、働いた分)
  • 月額合計: 9万5千円
  • 年額: 約114万円

65歳以降の、遺族厚生年金の、計算方法は、こうです(2026年現在の制度)。

65歳以降は、自分の老齢厚生年金が、全額支給され、その金額が、遺族厚生年金より、少ない場合に、その差額が、遺族厚生年金として支給される

日本年金機構「老齢厚生年金との併給調整」

つまり、わたしの場合、こう、なります。

  • わたしの老齢厚生年金: 年36万円(月3万円 × 12)
  • 夫の遺族厚生年金(4分の3): 年87万円
  • 差額: 87万円 - 36万円 = 51万円

この、差額51万円が、わたしが、遺族厚生年金として、受け取れる、金額の、見込み、です。

月額にすると、約4万2千円。

試算③: わたしの総年金額(夫が亡くなった後)

夫が、亡くなった後の、わたしの、年金の総額は、こう、なります。

  • わたしの老齢基礎年金: 月6万5千円
  • わたしの老齢厚生年金: 月3万円
  • 夫の遺族厚生年金(差額): 月4万2千円
  • 月額合計: 約13万7千円
  • 年額: 約164万円

夫が、生きている間の、夫婦合計の年金は、月26万円。 夫が、亡くなった後の、わたしの年金は、月13万7千円。

つまり、夫の年金が、約半分に、減るかたち、です。

計算の出力で、わたしが、深く、思ったこと

この試算を、終えて、わたしは、深く、3つのことを、思いました。

思い① 「半分」では、ない、ということ

ぼんやり、わたしは、「夫が亡くなったら、夫の年金の半分が、わたしに、入る」と、思って、いました。

ですが、実際は、計算が、もっと、複雑、です。

  • 遺族基礎年金は、わたしは、対象外(子が独立しているため)
  • 遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の、4分の3(基本)
  • ただし、わたしの老齢厚生年金との、差額調整

結果として、わたしが、夫から、受け取れる金額は、夫の年金(月16万5千円)の、約4分の1(月4万2千円)に、なります。

「夫の年金の、半分」では、ぜんぜん、ありません。

これは、わたしには、ちょっと、ショックでした。

思い② 月13万7千円で、ひとり暮らしが、できるか

夫が、亡くなった後の、わたしの月収は、約13万7千円。

これで、ひとり暮らしが、できるか、を、考えました。

  • 食費: 月3万円
  • 水道光熱費: 月1万5千円
  • 通信費: 月8千円
  • 国民健康保険(高齢者医療): 月1万円
  • 介護保険料: 月5千円
  • 雑費(交際費、医療費): 月3万円

合計: 月8万8千円。

家賃が、もし、必要なら、別途月6〜8万円。

家賃ありなら、月13万7千円では、ぎりぎり、足りない。 家賃なし(持ち家、または、息子と同居)なら、月13万7千円で、月5万円くらいの、余裕がある。

「家賃が、いらない持ち家」が、いかに、大事か、を、深く、思いました。

思い③ 老後に向けて、貯蓄が、いちばん大事

夫の遺族年金の、試算を、終えて、わたしが、いちばん、深く、思ったのは、これです。

夫の遺族年金は、夫の年金の、約4分の1。

これでは、暮らしが、ぎりぎり。

ですから、夫が、亡くなった後の、わたしの暮らしを、しっかり、支えるためには、いまから、夫婦で、しっかり、貯蓄しておくこと、が、いちばん、大事、です。

別記事(50代の貯金、平均と中央値と私の現実)にも、書きました。 夫婦の貯蓄を、いま、整理して、夫が亡くなった後の、わたしの暮らしの、安心を、つくる。

これが、65歳の、いまの、わたしの、いちばんの、課題、です。

わたしが、試算で、使ったツール

わたしが、この試算で、使った、ツールを、お伝えします。

ねんきんネット(日本年金機構)

  • 夫の年金額の、確認
  • わたしの年金額の、確認
  • 遺族年金の、試算機能(限定的)

無料で、24時間、使えます。 わたしと夫は、ねんきん定期便で、ID/パスワードを、登録して、使っています。

社労士さんへの相談

  • わたしの場合は、夫の会社の、社労士さんに、ねんきんネットの試算を、確認していただきました
  • 初回1時間、無料(夫の会社の、福利厚生)

会社の、福利厚生で、社労士さんが、いる場合は、ぜひ、利用してください。

地域の年金相談センター

  • 日本年金機構の、無料の窓口
  • 予約制(電話、または、Web)
  • 自分の事例を、もとに、詳しい、試算を、出してもらえます

公的な情報(参考)

遺族年金の、詳しい計算や、相談について、公的な情報源では、こう案内されています。

遺族年金の金額や、受給要件は、複雑なため、ねんきんダイヤルや、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターに、ご相談ください

日本年金機構「遺族年金 ご相談先一覧」

ご自分の、具体的な試算は、必ず、専門の方に、ご相談ください。

さいごに

夫の、遺族年金の、試算は、本当に、ややこしくて、わたしは、最初は、ぼんやり、よく、わかりませんでした。

ですが、自分で、ねんきんネットを、使って、社労士さんにも、確認して、ようやく、自分のケースの、試算が、出ました。

結果は、夫の年金の、約4分の1。

「半分」では、ない、ことを、初めて、知って、ちょっと、ショックでした。

ですが、それが、わかったからこそ、いまから、夫婦で、しっかり、貯蓄して、夫が亡くなった後の、わたしの暮らしを、ちゃんと、用意できる。

知らずに、ぼんやり、過ごすより、知って、ちゃんと、備える。

これが、65歳の、いまの、わたしの、選択、です。

なお、繰り返しになりますが、遺族年金の金額は、本当に、人によって違います。ご自分の試算は、必ず、日本年金機構の窓口、または、社労士さんに、ご相談ください。

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#60代 #夫婦 #認知症