夫の年金、わたしが受け取れる遺族年金の試算
65歳のわたしが、夫(67歳)が万一のとき、わたしに、いくらの遺族年金が、入るのか、自分で、試算してみました。遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本、計算の目安、わたしの試算結果、公的な情報源を、丁寧に、お伝えします。同じ60代の女性の、ひとつの参考に。
65歳のわたしと、67歳の夫。
別記事(年金10年後、65歳のわたしの計算と不安)に書いた、自分の年金の試算を、終えた、わたしは、もう、ひとつの大事な試算を、しました。
「夫が、万一のとき、わたしに、いくらの、遺族年金が、入るのか」、です。
夫は、いま、元気です。 ですが、男性の平均寿命を、考えると、夫が、わたしより、先に、亡くなる可能性が、高い。
そのときに、わたしが、ひとりで、暮らしていくために、いくら、年金が、入るのか。
これを、ちゃんと、試算してみるのが、65歳の、わたしの、責任、と、感じました。
今日は、その試算の、過程と、結果を、お伝えします。
「夫の遺族年金が、いくらに、なるのか、ぼんやり、知りたい」と、思っている、60代の女性に、ひとつの参考に、なれば、と思います。
重要なお断り:この記事は、わたし個人の試算の体験です。遺族年金の金額や、受給条件は、人によって、本当に違います。具体的な試算は、必ず、日本年金機構の窓口、または、社会保険労務士さんに、ご相談ください。
遺族年金の、基本のかたち
最初に、遺族年金の、基本のかたちを、整理します。
公的な情報源では、こう案内されています。
国民年金や厚生年金保険の被保険者などが、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が、受け取ることができる年金として、遺族基礎年金、遺族厚生年金がある
つまり、遺族年金は、大きく、2種類、あります。
遺族基礎年金
- 受給対象: 子のある配偶者、または、子
- わたしの場合: 子(息子)は、もう、独立していて、対象外
- ですから、わたしは、遺族基礎年金は、もらえません
遺族厚生年金
- 受給対象: 厚生年金に加入していた人の配偶者(子の有無は、関係なし)
- わたしの場合: 夫が、厚生年金加入だったので、対象
- 65歳以降は、自分の老齢厚生年金との、ちょっと、ややこしい、関係に、なります
つまり、わたしの場合、夫が亡くなったときに、遺族厚生年金を、もらえる可能性が、ある、ということです。
遺族厚生年金の、ざっくりの計算
遺族厚生年金の、金額は、亡くなった方の、老齢厚生年金の、約4分の3(75%)、というのが、基本のかたち、です。
公的な情報源では、こう案内されています。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の、4分の3に相当する額
— 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
たとえば、夫の老齢厚生年金が、年100万円なら、わたしが受け取れる遺族厚生年金は、年75万円、です。
これが、基本の、計算式、です。
わたしの、夫の年金の、概要
わたしの夫は、67歳。 65歳から、夫の老齢年金の、受給が、始まっています。
夫の年金の、内訳は、こうです(月額)。
- 国民年金(老齢基礎年金): 6万8千円
- 厚生年金(老齢厚生年金): 9万7千円
- 月額合計: 16万5千円
- 年額: 約198万円
夫は、サラリーマン人生40年。 厚生年金の、報酬比例部分が、月9万7千円、年116万円、です。
わたしが、夫の遺族厚生年金として、受け取れる金額の試算
夫が、万一、わたしより先に、亡くなった場合の、わたしへの、遺族厚生年金の、試算を、します。
試算①: 単純に、4分の3で、計算
夫の老齢厚生年金(年116万円)の、4分の3。
116万円 × 0.75 = 87万円(年額)
月額: 約7万2千円
試算②: ただし、わたしの老齢厚生年金との、調整
ここで、ちょっと、ややこしいのが、わたしも、自分の、老齢厚生年金を、もらっている、こと、です。
わたしの、年金は、こうです。
- 国民年金(老齢基礎年金): 6万5千円(月)
- 厚生年金(老齢厚生年金): 3万円(月、わたしが、結婚前に、10年、働いた分)
- 月額合計: 9万5千円
- 年額: 約114万円
65歳以降の、遺族厚生年金の、計算方法は、こうです(2026年現在の制度)。
65歳以降は、自分の老齢厚生年金が、全額支給され、その金額が、遺族厚生年金より、少ない場合に、その差額が、遺族厚生年金として支給される
つまり、わたしの場合、こう、なります。
- わたしの老齢厚生年金: 年36万円(月3万円 × 12)
- 夫の遺族厚生年金(4分の3): 年87万円
- 差額: 87万円 - 36万円 = 51万円
この、差額51万円が、わたしが、遺族厚生年金として、受け取れる、金額の、見込み、です。
月額にすると、約4万2千円。
試算③: わたしの総年金額(夫が亡くなった後)
夫が、亡くなった後の、わたしの、年金の総額は、こう、なります。
- わたしの老齢基礎年金: 月6万5千円
- わたしの老齢厚生年金: 月3万円
- 夫の遺族厚生年金(差額): 月4万2千円
- 月額合計: 約13万7千円
- 年額: 約164万円
夫が、生きている間の、夫婦合計の年金は、月26万円。 夫が、亡くなった後の、わたしの年金は、月13万7千円。
つまり、夫の年金が、約半分に、減るかたち、です。
計算の出力で、わたしが、深く、思ったこと
この試算を、終えて、わたしは、深く、3つのことを、思いました。
思い① 「半分」では、ない、ということ
ぼんやり、わたしは、「夫が亡くなったら、夫の年金の半分が、わたしに、入る」と、思って、いました。
ですが、実際は、計算が、もっと、複雑、です。
- 遺族基礎年金は、わたしは、対象外(子が独立しているため)
- 遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の、4分の3(基本)
- ただし、わたしの老齢厚生年金との、差額調整
結果として、わたしが、夫から、受け取れる金額は、夫の年金(月16万5千円)の、約4分の1(月4万2千円)に、なります。
「夫の年金の、半分」では、ぜんぜん、ありません。
これは、わたしには、ちょっと、ショックでした。
思い② 月13万7千円で、ひとり暮らしが、できるか
夫が、亡くなった後の、わたしの月収は、約13万7千円。
これで、ひとり暮らしが、できるか、を、考えました。
- 食費: 月3万円
- 水道光熱費: 月1万5千円
- 通信費: 月8千円
- 国民健康保険(高齢者医療): 月1万円
- 介護保険料: 月5千円
- 雑費(交際費、医療費): 月3万円
合計: 月8万8千円。
家賃が、もし、必要なら、別途月6〜8万円。
家賃ありなら、月13万7千円では、ぎりぎり、足りない。 家賃なし(持ち家、または、息子と同居)なら、月13万7千円で、月5万円くらいの、余裕がある。
「家賃が、いらない持ち家」が、いかに、大事か、を、深く、思いました。
思い③ 老後に向けて、貯蓄が、いちばん大事
夫の遺族年金の、試算を、終えて、わたしが、いちばん、深く、思ったのは、これです。
夫の遺族年金は、夫の年金の、約4分の1。
これでは、暮らしが、ぎりぎり。
ですから、夫が、亡くなった後の、わたしの暮らしを、しっかり、支えるためには、いまから、夫婦で、しっかり、貯蓄しておくこと、が、いちばん、大事、です。
別記事(50代の貯金、平均と中央値と私の現実)にも、書きました。 夫婦の貯蓄を、いま、整理して、夫が亡くなった後の、わたしの暮らしの、安心を、つくる。
これが、65歳の、いまの、わたしの、いちばんの、課題、です。
わたしが、試算で、使ったツール
わたしが、この試算で、使った、ツールを、お伝えします。
ねんきんネット(日本年金機構)
- 夫の年金額の、確認
- わたしの年金額の、確認
- 遺族年金の、試算機能(限定的)
無料で、24時間、使えます。 わたしと夫は、ねんきん定期便で、ID/パスワードを、登録して、使っています。
社労士さんへの相談
- わたしの場合は、夫の会社の、社労士さんに、ねんきんネットの試算を、確認していただきました
- 初回1時間、無料(夫の会社の、福利厚生)
会社の、福利厚生で、社労士さんが、いる場合は、ぜひ、利用してください。
地域の年金相談センター
- 日本年金機構の、無料の窓口
- 予約制(電話、または、Web)
- 自分の事例を、もとに、詳しい、試算を、出してもらえます
公的な情報(参考)
遺族年金の、詳しい計算や、相談について、公的な情報源では、こう案内されています。
遺族年金の金額や、受給要件は、複雑なため、ねんきんダイヤルや、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターに、ご相談ください
ご自分の、具体的な試算は、必ず、専門の方に、ご相談ください。
さいごに
夫の、遺族年金の、試算は、本当に、ややこしくて、わたしは、最初は、ぼんやり、よく、わかりませんでした。
ですが、自分で、ねんきんネットを、使って、社労士さんにも、確認して、ようやく、自分のケースの、試算が、出ました。
結果は、夫の年金の、約4分の1。
「半分」では、ない、ことを、初めて、知って、ちょっと、ショックでした。
ですが、それが、わかったからこそ、いまから、夫婦で、しっかり、貯蓄して、夫が亡くなった後の、わたしの暮らしを、ちゃんと、用意できる。
知らずに、ぼんやり、過ごすより、知って、ちゃんと、備える。
これが、65歳の、いまの、わたしの、選択、です。
なお、繰り返しになりますが、遺族年金の金額は、本当に、人によって違います。ご自分の試算は、必ず、日本年金機構の窓口、または、社労士さんに、ご相談ください。
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