介護保険の限度額、わたしが計算した家計の現実
母の介護保険(要介護2)で、毎月いくらの介護サービスを受けて、いくら自己負担しているか。65歳のわたしが、3年使い続けて、ようやく整理した数字をお伝えします。要介護度別の限度額、自己負担割合、家計への実際の影響、そして限度額を超えた場合の対応まで、公的な情報と一緒にまとめます。
母の介護保険を使い始めて、3年になります。
母は、要介護2。 わたしは、家計の管理を、しています。
3年間、毎月の介護費用は、家計に、どのくらい影響したか。
最初は、わたしも、よくわからないまま、ケアマネさんに、勧められたサービスを、ぜんぶ、受けていました。
ですが、ある日、家計簿を見て、ハッとしました。
「毎月、母の介護で、3万円以上、お金が、出ている」
それを、ちゃんと、計算してみよう、と思って、整理したのが、3年前の春でした。
この記事では、3年で整理した、介護保険の限度額と、自己負担額、家計への影響を、お伝えします。
重要なお断り:この記事は、わたしの家族のケース(2026年6月時点)です。介護保険の制度、限度額、自己負担割合は、年度や、地域、ご家庭の状況で違います。具体的なご相談は、ケアマネジャーさんや、自治体の介護保険窓口にご相談ください。
介護保険の、基本のしくみ
最初に、介護保険の、基本のしくみを、おさらいします。
40歳以上の方が、保険料を、月々払い続けます。 65歳以上で、要介護認定を受けると、介護サービスを、1割〜3割の自己負担で、受けられます。
公的な情報源では、こう案内されています。
介護保険における要介護度別の支給限度額は、月額で定められており、限度額を超えた利用は、全額自己負担となります
つまり、限度額の範囲内なら、1割〜3割負担で済みます。 限度額を超えると、超えた分は、100%自己負担に、なります。
これが、家計に、大きく、影響するのです。
要介護度別の、月の限度額(2026年6月時点)
要介護度ごとに、月の支給限度額が、決まっています。
| 要介護度 | 月額限度額(目安) |
|---|---|
| 要支援1 | 約5万円 |
| 要支援2 | 約10万円 |
| 要介護1 | 約16万円 |
| 要介護2 | 約19万円 |
| 要介護3 | 約27万円 |
| 要介護4 | 約30万円 |
| 要介護5 | 約36万円 |
(注: 具体的な金額は、年度や、お住まいの地域で、わずかに違います。最新の情報は、自治体の介護保険窓口で、ご確認ください)
母は、要介護2なので、月の限度額は、約19万円。
この19万円の範囲内なら、1割負担で、約19,000円の自己負担で、サービスを受けられます。
母の場合: 毎月の介護サービスの中身
母の、毎月の介護サービスの中身を、ご紹介します。
| サービス | 月の回数 | 月の費用(限度額換算) |
|---|---|---|
| 訪問介護(身体介護・生活援助) | 週3回(月12回) | 約8万円 |
| デイサービス(日帰り) | 週2回(月8回) | 約7万円 |
| 訪問看護 | 週1回(月4回) | 約3万円 |
| 福祉用具レンタル(歩行器、ベッド) | 月単位 | 約1万円 |
| 月の合計 | - | 約19万円(限度額ぎりぎり) |
毎月、ほぼ、要介護2の限度額ぎりぎりで、サービスを使っています。
自己負担は、母の場合、1割なので、月約19,000円。
ただし、これだけでは、終わりません。
限度額に含まれない、その他の費用
実は、介護保険の限度額には、含まれない費用が、ほかにも、あります。
これらは、ぜんぶ、別途、家計から、出します。
デイサービスの食事代
デイサービスを利用した日の昼食代(1食約600円)。 週2回×4週=月8回。 月の食事代: 約4,800円。
おむつ、パッド代
母は、夜は紙パンツを、利用しています。 月のおむつ代: 約3,500円。
通院の交通費
訪問介護の方が、通院に同行してくれることもありますが、特別な通院(専門の病院など)は、家族が、付き添います。 月の交通費: 約2,000円(平均)。
訪問美容、訪問散髪
月1回、母の髪を切ってくれる、訪問美容を、利用しています。 月の費用: 約3,000円。
福祉用具の購入(保険対象外の物)
杖、入浴用品、その他の消耗品。 月平均: 約1,500円。
その他(衛生用品、軽食、雑費)
月平均: 約3,000円。
これらを、すべて合計すると、月の追加費用は、約18,000円。
つまり、母の介護で、家計から、月に出る、実際の金額は:
約19,000円(介護保険の自己負担)+約18,000円(その他の費用)= 約37,000円
年間で、約45万円。
これが、母の介護にかかる、本当の費用の、目安です。
わたしと弟で、どう分担しているか
別記事(介護をめぐる兄夫婦との合意、書面に残した話と書き方)に、書面化のことを、書きました。
母の介護費用は、わたしと弟の、3人(私、兄、妹)で、毎月、こう、分担しています。
- 母の年金から、月15,000円(自己負担分の一部)
- わたし、兄、妹で、月7,500円ずつ(月22,500円を3等分)
それで、合計、月37,500円が、母の介護費用に、当てられています。
3人で割っているので、わたし1人で見ると、月7,500円の負担。 年間で、約9万円。
これくらいなら、わたしの家計でも、捻出できます。
限度額を超えた場合
要介護2の母の場合、限度額の月19万円を、ぎりぎり、使っています。
もし、これを超えると、超えた分は、100%自己負担になります。
たとえば、母の体調が悪化して、1ヶ月で、24万円分のサービスが必要に、なったとします。
- 限度額内の19万円: 自己負担1割=19,000円
- 超過分の5万円: 100%自己負担=50,000円
- 月の自己負担合計: 69,000円
つまり、限度額を超えると、自己負担が、3倍以上に、跳ね上がります。
これが、要介護度を、適切な段階で、見直してもらうことが、いかに大事か、ということです。
公的な情報源では、こう案内されています。
要介護度の見直しは、状況の変化に応じて、市区町村に申請することができます
母も、要介護2から要介護3への、変更を、半年に1度、ケアマネさんと、相談しています。
自己負担の割合(1割、2割、3割)
意外と、知らない方も、多いのが、「自己負担の割合」の話です。
自己負担の割合は、ご本人の所得(または、世帯の所得)で、決まります。
- 1割負担: ご本人の前年所得が、一般的なシニアの方
- 2割負担: ご本人の前年所得が、一定額以上
- 3割負担: ご本人の前年所得が、現役並みの所得
母は、年金生活で、所得が少ないので、1割負担です。
ご主人(配偶者)の所得も、見られる場合があるので、ご家庭ごとに、違います。
「自分の親が、何割負担か」を、ご存じない方も、多いです。 これは、要介護認定の更新時に、毎年、確認されます。
ケアマネさんに聞けば、教えてくれます。
わたしが、3年で気づいた、家計の現実
3年で、母の介護にかかった、本当の費用を、まとめます。
- 月の介護保険自己負担: 約19,000円
- 月のその他費用: 約18,000円
- 月の合計: 約37,000円
- 年の合計: 約44万円
- 3年の合計: 約132万円
うち、母の年金から: 約54万円(月15,000円×36ヶ月) わたしと弟、3人で負担: 約78万円(月7,500円×3人×36ヶ月) わたし1人の負担: 約27万円(月7,500円×36ヶ月)
これが、3年の現実でした。
これから、介護を始める方へ
もし、いま、ご親族の介護を、始める方が、いらっしゃるなら、申し上げたいことが、3つあります。
ひとつめ: 月の家計への影響を、最初に試算する
要介護度別の限度額を確認して、自己負担分(1割または、2割または、3割)と、その他の費用(食事代、おむつ、雑費)を、含めて、月の家計への影響を、最初に試算してください。
わたしの母(要介護2)の場合は、月37,000円程度でした。
「介護保険があるから、安心」と、ぼんやりしないで、ちゃんと、数字で、把握しておいてください。
ふたつめ: 兄弟姉妹で、分担を、書面化する
介護費用は、長く続きます。
兄弟姉妹で、毎月、何円ずつ、誰が、どう払うか、書面で決めておいてください。
口約束だと、半年で、必ず、揉めます。
別記事(兄弟で介護を分担する、書面とLINEグループの作り方)を、参考にしてみてください。
みっつめ: 要介護度の更新を、定期的に申請する
要介護度は、状況が変われば、ご家族から、市区町村に、変更申請が、できます。
母も、要介護1から要介護2への、変更を申請しました。 これで、月の限度額が、約16万円から、約19万円に、上がりました。
ご家族の状況を、ケアマネさんと、半年に1度、見直してください。
さいごに
介護保険は、複雑で、わかりにくい制度です。
ですが、3年使うと、月の家計への、影響が、はっきり、見えてきます。
母の場合は、月3万7,000円。
これを、わたしと弟で、3人で、分担しています。
3人で、3年間、月7,500円ずつ。
正直、楽な金額では、ありません。 ですが、母の介護を、お金で、支えられる、ということが、わたしには、ありがたいです。
これから、介護を始める方は、ぜひ、最初に、月の家計への影響を、試算してみてください。
そして、兄弟姉妹で、しっかり、分担を、書面化してください。
それが、長く続く介護を、家族で、支えていく、いちばんの、コツです。
なお、繰り返しになりますが、介護保険の制度や、自己負担の詳細は、ご家庭や、年度、地域で違います。具体的なご相談は、ケアマネジャーさん、または自治体の介護保険窓口にご相談ください。
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