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熟年離婚

専業主婦が熟年離婚したら年金は月いくら増える?3号分割の現実と生活費シミュレーション

ヨバナシ編集部

『年金分割で月7万円もらえる』は誤解です。実際に専業主婦が受け取れる年金分割の金額は、条件によって月1.5万〜7万円と大きな開き。3号分割と合意分割の違い、婚姻期間別のシミュレーション、それで生活できるか試算を専門情報ベースで解説します。

「年金分割すれば、毎月7万円増える」——そう聞いて離婚を検討し始めたあなた、実はその金額、条件次第で大きく変わります

専業主婦が熟年離婚したときの年金分割は、月1万5,000円〜7万円のあいだで決まるのが現実です。金額を決める変数は、婚姻期間・夫の収入・分割方法の3つ。

この記事では、3号分割と合意分割の違い、婚姻期間別の具体的な月額シミュレーション、家賃・食費を入れた生活費試算、足りないときの3つの選択肢をまとめます。

まず、年金分割の2種類を正しく知る

合意分割(2007年4月〜)

夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を、話し合い(または家裁の審判)で分割する制度。

  • 分割割合:最大1/2まで
  • 対象期間:婚姻期間全体(結婚してから離婚まで)
  • 条件:夫婦の合意 or 家裁審判
  • 年金分割請求書の提出:離婚後2年以内

3号分割(2008年5月〜)

第3号被保険者(サラリーマンの妻で専業主婦の期間)だった人の厚生年金記録を、自動的に半分に分割する制度。

  • 分割割合:自動的に1/2
  • 対象期間:2008年4月1日以降の第3号被保険者期間のみ
  • 条件:夫の同意不要
  • 請求期限:離婚後2年以内(日本年金機構

重要:多くの人は「両方を組み合わせる」

「3号分割だけ」で計算すると、2008年以降の期間しかカバーしません。それより前から結婚している専業主婦は、2008年3月以前の分は合意分割でカバーする必要があります。

つまり、2008年以降 → 3号分割(自動)2008年3月以前 → 合意分割(話し合い or 家裁) を併用するのが標準的です。

婚姻期間別:月額シミュレーション

以下は、夫が平均的な会社員(年収500万〜700万、40年勤続)、妻がずっと専業主婦というケースの概算見込み額です。

ケース1:2015年結婚、2026年離婚(婚姻11年・全期間3号分割)

  • 対象期間:約11年(2015-2026)
  • 月額増加:約1万5,000〜2万円

短い期間なので、大きな金額にはなりません。

ケース2:2000年結婚、2026年離婚(婚姻26年)

  • 2008年4月以降:18年分 → 3号分割(自動)
  • 2000年〜2008年3月:8年分 → 合意分割
  • 月額増加:約3万〜4万5,000円

ケース3:1986年結婚、2026年離婚(婚姻40年)

  • 2008年4月以降:18年分 → 3号分割(自動)
  • 1986年〜2008年3月:22年分 → 合意分割
  • 月額増加:約5万〜7万円(夫が高収入だとさらに上振れ)

つまり、月7万円は「長期婚姻 + 夫が高収入」の特別ケース

一般的な40年婚姻でも、夫の年収が500万程度なら月5万円前後というのが実態です。

妻自身の年金と合算すると、月いくらになる?

年金分割で増える分は、妻の厚生年金に加算されるだけ。妻自身の**国民年金(基礎年金)**は別で支給されます。

専業主婦だった妻の、ざっくり65歳以降の年金額

  • 老齢基礎年金:満額で月68,000円前後(2024年度)
  • 年金分割(ケース3の40年婚姻):月5〜7万円

合計:月13〜15万円程度

この金額、生活できるでしょうか?

月14万円で生活できるか試算

東京都内、一人暮らし、60代女性の標準的な支出:

項目月額
家賃(1DK・郊外)70,000円
食費40,000円
光熱費12,000円
通信費(スマホ)5,000円
医療費8,000円
交通・交際費15,000円
日用品・衣服10,000円
合計160,000円

月14万円の年金では、約2万円不足します。地方なら家賃が4〜5万円に下がるので、ギリギリ収まる可能性はあります。

足りないときの3つの選択肢

① 財産分与を厚くする

離婚時に、結婚後に築いた財産の1/2を受け取る権利があります。夫名義の預金・不動産・退職金(既に受け取ったもの)も対象。

目安:40年婚姻の平均的な夫婦なら、財産分与で1,000〜3,000万円を取れるケースが多いです。これを生活費の補填に充てる計画が必要。

② 働き続ける(週3〜4日のパート)

60代女性のパート時給は地域により1,000〜1,300円。週3日・1日5時間で月6万円前後になります。年金14万+パート6万=月20万で余裕が出ます

③ 公的制度を使う

  • 国民年金の任意加入:60歳以降も加入すれば、老齢基礎年金を満額に近づけられる
  • 老齢年金の繰下げ:66〜75歳まで受給を遅らせると、1ヶ月あたり0.7%増(最大84%増)
  • 中高齢寡婦加算:夫死亡の場合に支給される遺族年金の加算(年額635,500円)

手続きのタイムライン

離婚後2年以内が絶対ルール

年金分割請求は、離婚日から2年以内に年金事務所に申請しないと時効です。

手続きの流れ

  1. 離婚成立
  2. 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得(無料)
  3. 夫と「合意書」を作成 or 家裁で「按分割合を定める審判」を申立て
  4. 年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出
  5. 受給年齢(原則65歳)になれば、分割された額が自動的に振り込まれる

3号分割だけなら、合意書不要で②の通知書と④の請求書だけで済みます

60代妻・陽子さん(仮名)の実例

陽子さん(63歳)は、38年の専業主婦生活を経て熟年離婚。年金分割の見込み額を年金事務所で照会したところ、月4万8,000円の増加でした。

「月7万円の話を信じていたから、最初はショックでした。でも、財産分与で1,400万円、退職金の半分を受け取れたので、計画を立て直しました」

陽子さんは、賃貸の公営住宅(月家賃3万2,000円)に入居し、週3日の図書館パート(月5万5,000円)を始めました。年金分割後の合計収入は月20万円弱で、貯金を削らない生活が成立しています。

「年金分割だけを頼りにしていたら、生活できなかった。財産分与と、仕事を続けること、住居を公的制度で確保すること——この3つを組み合わせたのが勝因でした」

相談できる窓口

  • 年金事務所(最寄りの日本年金機構窓口):情報通知書の請求、見込み額試算
  • 弁護士会の無料相談:財産分与との組み合わせ
  • 法テラス:収入条件を満たせば無料法律相談
  • 法務省:年金分割:制度の公式解説

秘密会議のみなさんへ

  • 「月7万」は長期婚姻+夫高収入の特別ケース。実際は月1.5万〜7万の幅
  • 3号分割(自動、同意不要)+ 合意分割(話し合い) を併用するのが標準
  • 離婚後2年以内の請求が絶対
  • 年金分割だけでは生活は厳しい。財産分与・パート・公的制度と組み合わせる
  • まず年金事務所で「情報通知書」を取得。具体額がわかれば計画が立つ

離婚を決める前に、あなた自身の見込み額を年金事務所で確認してください。無料です。そこからが、本当の準備の始まりです。


※本記事の金額は、モデルケースにおける概算です。実際の金額は、ご夫婦の標準報酬月額・婚姻期間・その他の条件により異なります。正確な見込み額は、年金事務所での「情報通知書」取得、または社会保険労務士・弁護士への相談でご確認ください。

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